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「Go To トラベル事業」最新情報を解説 日本をもっと知ろう!

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「Go To トラベル事業」は、予定通り7月22日(水)から開始されました。総予算1.7兆円をかけた「観光大国日本」への足掛りとなり、旅行を通して日本に人の流れを呼び覚ます大事業となります。改めて日本を知る良い機会になるのではないでしょうか?

目次

1.「Go To トラベル事業」の概要

国内旅行を対象として宿泊・日帰り旅行費用の1/2相当を支援。

・支援額のうち、①7割は旅行代金の割引に、②3割は旅行先で使える地域共通クーポンとして付与。

・一人一泊あたり2万円が上限(日帰り旅行については、1万円が上限

連泊制限や利用回数の制限なし

Δ「Go To トラベル事業」の概要(※1)

2.「Go To トラベル事業」の開始時期

事業開始は、令和2年7月22日(水)から

7月22日以降に開始する旅行代金の割引を先行的に開始します。
 (35%割引:旅行代金の1/2相当額×7割)

7月22日以降の予約を既に予約している方々については、旅行後の申請により割引分を還付します。

7月27日(月)以降、旅行業者、予約サイト、宿の直販システムなどにおいて、準備が整った事業者から、割引価格での旅行の販売を実施します。

地域共通クーポン付きの本格実施日は、9月1日以降に観光庁から別途公表する予定です。

Δ「Go To トラベル事業の開始時期」(※1)

ただし、コロナウィルス感染拡大状況を踏まえまして、以下の例外処置を設けることになりました。

・東京都が目的地となる旅行については、東京都内の旅行も含め、当面の間「Go To トラベル事業」の対象外となりました。(割引支援を行いません。)

・東京都の居住する方の旅行についても、当面の間「Go To トラベル事業」の対象外となりました。(割引支援を行いません。)





3.「Go To トラベル事業」の具体的な利用イメージ

利用事例として、1人1泊2万円の場合と1人1泊5万円の場合の支援額を計算します。

3-1.1人で1泊2万円の場合

旅行代金割引額は7,000円、地域共通クーポンは3,000円となります。

3-2.1人で1泊5万円の場合

Δ具体的な利用イメージ(※1)

旅行代金割引額は14,000円、地域共通クーポンは6,000円となります。

4.「Go To トラベル事業」の割引対象となる旅行商品

割引対象になる旅行商品の事例として、宿泊旅行の場合と日帰り旅行の場合を挙げます。

4-1.宿泊旅行の場合

Δ旅行商品:宿泊旅行の場合(※1)

4-2.日帰り旅行の場合

往復の乗車券などの移動+旅行先での消費となる食事や観光体験などとのセットプランが対象になります。

Δ旅行商品:日帰り旅行の場合(※1)

5.「Go To トラベル事業」の旅行者による利用イメージ

旅行者による利用イメージとして、

・1泊2食付き1人2万円の温泉旅館に宿泊する場合

・2泊3日 1人10万円のツアー旅行に参加する場合
 (往復の交通費、宿泊費など込み)

・1人3万円の日帰り旅行に参加する場合
 (往復の交通費+食事や観光体験など)

を挙げて説明します。

5-1.1泊2食付き2万円の温泉旅館に宿泊する場合

宿泊施設に直接、宿泊予約する場合や、旅行代理店・旅行予約WEBサイト経由で宿泊予約する場合です。

Δ利用事例①(※1)

5-2.2泊3日 1人10万円のツアー旅行に参加する場合(往復の交通費・宿泊費など込み)

1人1泊あたり2万円が支援額の上限となります。2泊では4万円が支援額の上限となります。

Δ利用事例②(※1)

5-3.1人3万円の日帰り旅行に参加する場合(往復の交通費+食事や観光体験など)

日帰り旅行は、1人あたり1万円が支援額の上限となります。

Δ利用事例③(※1)

6.「Go To トラベル事業」:地域共通クーポンの概要

地域共通クーポンの利用イメージと購入できないものを説明します。

6-1.地域共通クーポンの利用イメージ

・地域共通クーポン付の本格実施日は9月1日以降で観光庁が別途公表する予定です。

・地域共通クーポンは、旅行代金の15%(旅行金の1/2相当額×3割)になります。
   1枚:1,000円単位で発行する商品券となり、お釣りは出ません。

・旅行先の都道府県+隣接都道府県において、旅行期間中に限り使用可能です。

Δ地域共通クーポン利用イメージ(※1)

6-2.地域共通クーポンで購入できないもの

・地域共通クーポンは、旅行中の地域での消費も換気する観点から付与するものです。

・次の物品またはサービスの購入などについては、地域共通クーポンの利用対象外となります。

Δ地域共通クーポンの利用対象外(※1)

※地域共通クーポンの利用地域と隣接する都道府県までのサービスが完結するもののみ対象とします。

Δ和歌山県:西国三十三か所一番札所:青岸渡寺と
那智の滝(日本三大瀑布)
(筆者撮影)

7.「Go To トラベル事業」:旅行後に割引分の還付を申請する手続き

詳細は調整中で、事務局の立ち上げ後に改めて観光庁から公表する予定です。

7-1.旅行者から事務局へ申請

割引分の還付は、旅行代金を受け取った者(宿泊施設を除く)を経由して行います。予約サイトで予約した場合、決済も予約サイトで行っていれば、予約サイトを経由して還付を行います。現地払いの場合は、旅行者が事務局に申請を行います。

以下の書類を事務局に郵送もしくはオンラインで提出します。

<宿泊の場合>
・申請書(様式は事務局WEBサイト、宿泊施設等で入手)
・支払内訳がわかる書類
 (支払内訳書、支払内訳が記載された領収書等)
・宿泊証明書(宿泊時に宿泊施設から入手)
・個人情報同意書
 (様式は事務局WEBサイト、宿泊施設等で入手)

7-2.事務局で書類を確認後、旅行者に還付

割引分を確認後、口座振込やクレジットカード振込などにより還付されます。

8.「Go To トラベル事業」:利用できる旅行会社

既に各社が「Go To トラベルキャンペーン」と銘打って公開をした旅行会社が多々ありますが、一部を紹介します。

阪急交通社(トラピックス)楽天トラベル
じゃらんYahoo!トラベル
一休.comホワイト・ベアーファミリー
ANAセールスライフツアー
JTBJALPAK
Δ「Go To トラベルキャンペーン」を打ち出した主な旅行会社

準備ができた旅行会社から、7/27(日)より広告を出して、割引価格での旅行販売を開始しました。





参考・引用WEBサイト

※1 「Go To トラベル事業」 国土交通省 観光庁

https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/001351403.pdf

※2 「Go To トラベル事業関連情報」

https://www.mlit.go.jp/kankocho/page01_000637.html

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この記事を書いた人

◆有限会社エクセイト研究所◆

職務:代表取締役
業務:不動産コンサルタント
   不動産投資(大家業)
   不動産ライター・ブロガー
資格:一級建築士
   1級土木施工管理技士
   宅地建物取引士
   測量士
   定借アドバイザー
   マスタースキューバダイバー
認定:プロクラウドワーカー
   認定ランサーズ
趣味:カヤック一人旅
   水辺ウォーキング
   スキューバダイビング
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   サックス:JPOP、JAZZ
   

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