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「住宅ローン控除」2021年税制改正版:制度の仕組みや要件を解説

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2019年10月1日から消費税率が10%に増加したことに伴い、政府は経済対策として、住宅ローン控除の控除期間を10年から13年へと延長しました。

その控除期間延長の期限は、2020年12月入居まででしたが、

  • 2020年:コロナ特例により2021年12月入居まで
  • 2021年:新たな経済対策により2022年12月入居まで

延長されました。

相次ぐ改正により
「具体的な変更点が、わからない!」
「具体的に所得税・住民税が、どれ位還付されるの?」
と悩んでおられる方はいませんか?

実は、要件に適合し確定申告を行えば、
 ・毎年最大40万円(50万円)
 ・10年~13年間
減税されます。

この記事は、

  1. 「住宅ローン控除」:令和3年税制改正後の要件
  2. 「住宅ローン控除」の概要
  3. 「住宅ローン控除」の条件
  4. 「住宅ローン控除」:シミュレーション
  5. 「住宅ローン控除」の申請手続き

について解説します。

具体的に、年収700万円の人を事例にシミュレーションしてみます。

目次

1.「住宅ローン控除」:令和3年税制改正後の要件

「住宅ローン控除」対象住宅
Δ写真1.「住宅ローン控除」対象住宅

令和3年度の税制改正により、住宅ローン控除の控除期間13年が延長されました。
また、住宅の床面積の規定:50㎡以上が、所得:1,000万円以下の場合、40㎡以上に緩和されました。

1-1.住宅ローン控除期間13年が延長

コロナ特例により、控除期間13年間の措置は、

  • 注文住宅  :令和2(2020)年9月30日までの契約
  • 分譲住宅など:令和2(2020)年11月31日までの契約
  • 入居開始  :令和3(2021)年12月31日までの入居

に延長されました。

令和3年度の税制改正により、経済対策として控除期間13年間の措置は、さらに

  • 注文住宅  :令和3(2021)年9月30日までの契約
  • 分譲住宅など:令和3(2021)年11月31日までの契約
  • 入居開始  :令和4(2022)年12月31日までの入居

に延長されました。
それらをまとめたものが、下図です。

令和3年度税制改正後の住宅ローン控除の概要
Δ図1.令和3年度税制改正後の住宅ローン控除の概要
(出所:国税庁)※1

また、購入住宅形式や契約締結日、居住開始日と住宅ローン控除期間の関係をまとめますと、下表の通りです。

契約時期と入居時期に応じた控除期間
Δ表1.契約時期と入居時期に応じた控除期間
(国土交通省の資料を基に作成)※2

1-2.住宅の床面積の規定:50㎡以上が40㎡以上に緩和

住宅の床面積は、

  • 戸建て住宅の場合:壁芯(へきしん)面積
  • マンションの場合:内法(うちのり)面積

にて計測されます。

  • 「壁芯面積」は、壁の中心線を結んだ面積
  • 「内法面積」は、壁や柱などの内側部分の面積

です。

床面積の測定方法
Δ図2.床面積の測定方法
(出所:すまい給付金事務局)※3

令和2年(2020年)度までは、床面積:50m2以上が要件でした。

令和3年(2021年)度は、床面積:40m2以上に緩和されます。
ただし、所得が1000万円以下の人が対象になります。

また、居住用面積が、床面積の1/2以上を必要とすることも条件になります。

2.「住宅ローン控除」の概要

住宅借入金等特別控除(以下、住宅ローン控除と表記)は、住宅ローンを利用して住宅の新築・取得・増改築などをした場合、契約時期・入居時期に応じて最大13年間、一定割合の金額が、所得税・住民税から控除される制度です。

2-1.「住宅ローン控除」とは?

具体的には、マイホームの
 ・取得価格
 ・毎年末の住宅ローン残高
の少ない方の金額の1%が、所得税から10年間(特例13年間)に亘り控除されます。

また、所得税から控除しても余る金額については、住民税からも一部控除することができます。

控除期間:13年間が適用される場合、11年目~13年目の期間は、以下のいずれか少ない方の金額が、3年間に亘り所得税額から控除されます。

  • マイホームの取得対価(上限4,000万円)もしくは住宅ローン残高の少ない方の金額の1%
  • マイホームの取得価格(上限4,000万円)の2%÷3

2-2.「住宅ローン控除」の経緯

住宅ローン控除の経緯を表にまとめますと、下表の通りです。

住宅ローン控除の経緯
Δ表2.住宅ローン控除の経緯
(出所:すまい給付金事務局)※3

消費税率10%が適用される住宅の取得をして、

  • 令和元年10月1日から令和2年12月31日(*1)までの間に入居した場合
  • 一定の期間内(*2)に契約し、令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間に入居した場合

には控除期間が3年間延長されます。(*3)

*1 
新型コロナウイルス感染症の影響により入居が遅れた場合でも、以下の期限までに契約を行い、令和3年中に入居すれば、控除期間は3年間延長されます。

  • 注文住宅の新築の場合 :2020(令和2)年9月末
  • 分譲住宅の取得等の場合:2020(令和2)年11月末

*2
注文住宅の新築の場合 :2020(令和2)年10月1日から2021(令和3)年9月30日まで
分譲住宅の取得等の場合:2020(令和2)年12月1日から2021(令和3)年11月30日まで

*3
11年目~13年目は、以下の①②のうちいずれか少ない方の金額が、3年間に渡り所得税の額等から控除されます。

  1. 住宅ローン残高又は住宅の取得対価(上限4,000万円)(*7-2)のうちいずれか少ない方の金額の1%
  2. 建物の取得価格(上限4,000万円)(*7-2)の2%÷3

*4
平成26年4月以降でも、経過措置により

  • 5%の消費税率が適用される場合
  • 消費税が非課税とされている中古住宅の個人間売買

などは、平成26年3月までの措置を適用

*5
消費税率10%が適用される住宅の取得をした場合

*6
令和3年1月1日から令和4年12月31日の場合、一定の期間内(*2)に契約していることが要件。
(一定の期間内(*2)の契約ではなく、居住開始が令和4年1月1日以降の場合、住宅ローン減税は適用無し)

*7
 新築・未使用の長期優良住宅、低炭素住宅の場合は、それぞれ
・3,000万円(*7-1)
・5,000万円(*7ー2)
・ 100万円(*7-3)

2-3.一般住宅と認定住宅との最大控除額の違い

一般住宅と認定住宅の最大控除額の違いをまとめますと、下表の通りです。

一般住宅と認定住宅の最大控除額の違い
Δ表3.一般住宅と認定住宅の最大控除額の違い

3.「住宅ローン控除」の条件

「住宅ローン控除」対象住宅
写真3.「住宅ローン控除」対象住宅

住宅ローン控除の条件には、
 ・居住条件
 ・所得金額
 ・床面積
 ・住宅ローン
などがあります。

3-1.様々な住宅形式が採用

住宅ローン控除は、
 ・新築住宅(戸建て、マンション)
 ・中古住宅(戸建て、マンション)
 ・増改築・リフォーム・リノベーション
が対象になります。

3-1-1.注文住宅の建築や新築住宅を購入する場合

個人が、マイホームを
 ・注文住宅の新築
 ・新築住宅を購入
する場合、住宅ローン控除が適用されるには、以下の全ての条件を満たす必要があります。

新築工事・新築住宅の購入をする場合の住宅ローン控除の適用条件
Δ表4.新築工事・新築住宅の購入をする場合の
住宅ローン控除の適用条件

3-1-2.中古住宅を購入する場合

中古住宅(中古マンションなど)を購入した場合、以下の全ての条件を満たす必要があります。

中古住宅を購入する場合の住宅ローン控除の適用条件
Δ表5.中古住宅を購入する場合の
住宅ローン控除の適用条件

3-2.マイホームを10年以上のローンで購入する人が対象

マイホームを新築もしくは購入するための借入金・債務があることです。
また、10年以上に亘るローンを組むことが条件です。
住宅とともに取得する土地の借入金も含みます。

借入金もしくは債務の対象は、
 ①銀行などの金融機関
 ②独立行政法人住宅金融支線機構
 ③独立行政法人都市再生機構
 ④地方住宅供給公社
 ⑤勤務先
 ⑥建設業者
などになります。

注意点

住宅ローンの繰上げ返済により、住宅ローンの返済期間が10年未満になった場合、住宅ローン控除は、利用できなくなります。

繰上げ返済の方法には、「返済額軽減型」という方法もあります。
繰上げ返済の金額を毎月の返済額に充当して、返済額を少なくする方法です。
返済期間を短縮するのではなく、繰上げ返済をしますので、住宅ローン控除を引き続き利用することが可能です。
ただし、「返済額軽減型」は、「返済期間短縮型」よりも総返済額が多くなります。

3-3.「住宅ローン控除」の対象外のケース

住宅ローン控除の対象外のケースを下表にまとめます。

住宅ローン控除の対象外のケース
Δ表6.住宅ローン控除の対象外のケース

4.「住宅ローン控除」:シミュレーション

「住宅ローン控除」対象住宅
Δ写真4.「住宅ローン控除」対象住宅

住宅ローン控除の計算方法・シミュレーションについて解説します。

4-1.「住宅ローン控除」の計算方法

住宅ローン控除の実際の控除額の計算方法は、

  • 1年目~10年目:下記①~③の中で最も少額になる金額
  • 11年目~13年目:下記①~④の中で最も少額になる金額

が、実際の控除額となります。

  1. 所得税+住民税(一部)
     住民税(一部)は、
      ・課税所得の7%
      ・13.65万円
     とを比較して小さい方の金額が採用
     住民税は、1年遅れで控除
  2. 1年の最大控除額
      ・一般住宅の場合:40万円
      ・認定住宅の場合:50万円
  3. ③住宅ローン借入残高の1%
  4. ④建物取得価格の2%÷3

上記の内容をまとめますと、下表の通りです。

実際の住宅ローン控除額
Δ表7.実際の住宅ローン控除額

住宅ローン控除のイメージは、下図の通りです。

住宅ローン控除のイメージ図
Δ図3.住宅ローン控除のイメージ図
(出所:すまい給付金事務局)(※3)

給与所得の少ない場合、
 ①所得税+住民税(一部)
が実際の控除額になる傾向にあります。
そのデメリットを補うために、「すまい給付金制度」があります。

4-2.「住宅ローン控除」のシミュレーション

実際に住宅ローン控除のシミュレーションを行います。

【事例1】
ある会社員が、新築マンションを購入する場合を想定します。
条件設定は下表の通りです。

事例設定条件
Δ表8.事例設定条件

先ず、この会社員の所得税・住民税を計算します。
 給与所得控除額=700万円×10%+120万円=190万円
 所得税=(700万円―190万円―130万円)×20%-42.75万円=33.25万円
 住民税=(700万円―190万円―130万円)×10%=38万円
 所得税+住民税=33.25万円+38万円=71.25万円

次に、この会社員が確定申告を行う際、住宅ローン控除の申請を行います。
上表①~③の控除額の計算を行います。

4-2-1.①所得税+住民税(一部)

住民税(一部)=(700万円―190万円―130万円)×7%=26.6万円

ここで、26.6万円と13.65万円とを比較して小さい額が採用されます。
住民税(一部)は、13.65万円となります。
したがって、

所得税+住民税(一部)=33.25万円+13.65万円=46.9万円

4-2-2.②1年の最大控除額:40万円

4-2-3.③住宅ローン借入残高の1%

ローン返済が始まっておらず、借入額全額が住宅ローン残高であるとしますと、

3,500万円×1%=35万円

①~③の中で、最も小さい額が採用されますので、控除額は35万円となります。

4-2-4.所得税+住民税の控除額

控除後の所得税を計算しますと、

33.25万円-35万円=-1.75万円

となり、所得税は全額控除されました。
また、差し引いても余った金額は、住民税からも差し引くことができます。
差し引く金額は、余った金額:1.75万円と13.65万円とを比較して、小さい額が採用されます。
したがって、1.75万円となります。
控除後の住民税を計算しますと、

38万円-1.75万円=36.25万円

したがって、

所得税+住民税=0円+36.25万円=36.25万円

となり、控除額35万円を全額減税することができました。
この事例のシミュレーションをまとめますと、下表の通りです。

住宅ローン控除のシミュレーション結果
Δ表9.住宅ローン控除のシミュレーション結果

5.「住宅ローン控除」の申請手続き

「住宅ローン控除」対象住宅
Δ写真5.「住宅ローン控除」対象住宅

住宅ローン控除の必要書類・手続きと流れについて解説します。

5-1.「住宅ローン控除」の必要書類

住宅ローン控除の適用は、確定申告により受けることができます。
その場合、1年目と2年目以降とでは必要書類が異なりますので、注意が必要です。

5-1-1.必要書類:1年目(※1)

1年目の確定申告時に提出する必要書類をまとめますと、下表の通りです。

住宅ローン控除の適用申請必要書類:1年目
Δ表10.住宅ローン控除の
適用申請必要書類:1年目

5-1-2.必要書類:2年目以降(※1)

2年目以降の確定申告時に退出する必要書類をまとめますと、下表の通りです。

住宅ローン控除の適用申請必要書類:2年目以降
Δ表11.住宅ローン控除の
適用申請必要書類:2年目以降

5-2.「住宅ローン控除」の申請手続きと流れ

住宅ローン控除の申請手続きの流れをまとめますと、下表の通りです。

住宅ローン控除の申請手続きと流れ
Δ表12.住宅ローン控除の申請手続きと流れ

6.まとめ

以上、

  1. 「住宅ローン控除」:令和3年税制改正後の要件
  2. 「住宅ローン控除」の概要
  3. 「住宅ローン控除」の条件
  4. 「住宅ローン控除」:シミュレーション
  5. 「住宅ローン控除」の申請手続き

について解説しました。

住宅ローン控除は、消費増税に伴い、政府の景気浮揚対策として拡充されました。
また、コロナ特例・経済対策の措置により、控除期間13年間の延長措置となりました。

また、住宅ローン控除が、高所得者に有利な制度である弱点を補うために、すまい給付金(低所得者に有利な制度)の拡充もなされました。

2つの制度は、併用して利用することができます。
ただし、両制度とも時限立法です。

マイホームの新築・購入を検討されている方は、住宅ローン控除を活用されて、所得税・住民税の還付を受けられることをおすすめいたします。

なお、「すまい給付金」については、下記の記事をご覧ください。

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また、マイホーム購入の流れや注意点、ポイントについては、下記の記事をご覧ください。

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8.参考・引用WEBサイト

※1 「No.1213 認定住宅の新築等をした場合(住宅借入金等特別控除)」
    国税庁

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1213.htm

※2 「住宅ローン減税制度について」
    国土交通省

https://www.mlit.go.jp/common/001381588.pdf

※3 「住宅ローン減税制度の概要」
    すまい給付金事務局

https://sumai-kyufu.jp/outline/ju_loan/#article1

※4 「住宅ローン減税」
    国土交通省住宅局

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000017.html

※5 「マイホームを持ったとき 1」
    国税庁

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/05_1.htm

※6 「No.1221 認定住宅の新築等をした場合(認定住宅新築等特別税額控除)」
    国税庁

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1221.htm

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この記事を書いた人

◆有限会社エクセイト研究所◆

職務:代表取締役
業務:不動産コンサルタント
   不動産投資(大家業)
   不動産ライター・ブロガー
資格:一級建築士
   1級土木施工管理技士
   宅地建物取引士
   測量士
   定借アドバイザー
   マスタースキューバダイバー
認定:プロクラウドワーカー
   認定ランサーズ
趣味:カヤック一人旅
   水辺ウォーキング
   スキューバダイビング
   メタバース:まちづくり
   サックス:JPOP、JAZZ
   

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