河川法準則改正による水辺の活性化事案として、真っ先に挙がるのが、道頓堀川水辺遊歩道「とんぼりリバーウォーク」です。
多くのイベントが道頓堀川の水辺で開催され、賑わいを創出しています。
この記事では、
- 「とんぼりリバーウォーク」とは?
- 「とんぼりリバーウォーク」:第1期~2期管理運営委託の経緯
- 「とんぼりリバーウォーク」:第3期管理運営事業者の決定経緯
- 「とんぼりリバーウォーク」:第3期管理運営事業の開始
について解説します。
「とんぼりリバーウォーク」の建設経緯から現在までの、賑わい創出の仕掛けを追ってみました。
1.「とんぼりリバーウォーク」とは?
将来、「とんぼりリバーウォーク」は、東端:日本橋からさらに東へ延伸し、東横堀川へと繋がる予定です。
いずれは、大阪「水の回廊」がぐるりと徒歩で、水辺を一周できる日が来るかもしれません。
1-1.大阪「水の回廊」
大阪「水の回廊」は、
・東に東横堀川
・南に道頓堀川
・西に木津川
・北に土佐堀川
を配置し、ロの字を形成しています。
位 置 | 川 の 名 称 |
東側(川) | 東横堀川 |
南側(川) | 道頓堀川 |
西側(川) | 木津川 |
北側(川) | 土佐堀川 |
1-2.道頓堀川(どうとんぼりがわ)
大阪は、古くから「水の都」と呼ばれました。
特に江戸時代、大阪市中には網の目のように「堀川(運河)」が流れ、川面には幾多の舟が往来していました。
大阪の堀川は、城下町の発展のために、治水・舟運・軍事の目的から掘られたといわれています。
道頓堀川は、西暦1612年(慶長17年)平野豪出身の安井道頓(成安道頓)が、豊臣家の命を受け、着手します。
東横堀川と西横堀川をつなぐ梅津川を広げる運河を起工したことに始まり、西暦1615年(元和元年)に完成をみました。
当初、この運河は、新堀や南堀川、新川などと呼ばれていました。
しかし、松平忠明が安井道頓の功績を評価し、「道頓堀」と名付けられました。
なお、道頓堀川を
始点 → 深里橋 → 戎橋 → 深里橋
まで歩いた様子を、下記の記事にまとめましたので、ご覧ください。
また、道頓堀川を
深里橋 → 浮庭橋 → 道頓堀川水門(終点)
まで歩いた様子を、下記の記事にまとめましたので、ご覧ください。
1-3.「とんぼりリバーウォーク」建設前後の道頓堀川
道頓堀川に「とんぼりリバーウォーク」が着工される以前には、川中にモニュメントや噴水がありました。
1-2-1.道頓堀橋~戎橋間:モニュメント
「とんぼりリバーウォーク」が建設される前、道頓堀橋と戎橋との間には、道頓堀川の中にモニュメントがありました。
下の写真は、いずれも戎橋から下流側を撮影したものです。
道頓堀川(左側写真)
写真5.「とんぼりリバーウォーク」建設後の
道頓堀川(右側写真)
1-2-2.戎橋~太左衛門橋:噴水
「とんぼりリバーウォーク」が建設される前、戎橋と太左衛門橋との間には、道頓堀川の中に噴水がありました。
下の写真は、いずれも戎橋から上流側を撮影したものです。
道頓堀川(左側写真)
写真7.「とんぼりリバーウォーク」建設後の
道頓堀川(右側写真)
1-4.「とんぼりリバーウォーク」供用開始経緯
「とんぼりリバーウォーク」は、
- 2004(平成16)年12月に、道頓堀川に架かる戎橋~太左衛門橋間の約170mを供用開始
- 2008年4月1日に、太左衛門橋~相合橋間の約85mが完成・供用開始
- 2009年8月22日に、相合橋~日本橋(堺筋)間の約150mが完成・供用開始
- 2010年に、浮庭橋~日本橋間の約1kmが供用開始
東西の水辺遊歩道で結ばれました。
写真9.道頓堀橋から上流側を臨む(右側写真)
2.「とんぼりリバーウォーク」:管理運営委託の経緯
河川敷地内は、原則として、
・物販行為
・イベント機材設置
などは禁止されています。
2-1.河川敷地占用許可準則の特例措置による社会実験開始
大阪市は、水辺の多目的利用を含めた規制緩和を国に働きかけました。
その結果、民間活力を活用した
・物販行為
・オープンカフェ
・イベント施設
の設置などが、「とんぼりリバーウォーク」を含む水辺空間で実施できるようになりました。
2-1-1.水辺空間利用のイメージ
2004(平成16)年3月30日、河川敷地占用許可準則(以下、準則と表記)により、国土交通省河川局から特例措置を適用する区域として指定を受けました。
道頓堀川の
戎橋~太左衛門橋間
において
・イベント
・オープンカフェ
などの社会実験を行いました。
(出所:大阪市)※2
2-1-2.社会実験時の管理運営スキーム
社会実験の実施について、
- 地元関係者との意見調整
- 河川敷地の公平かつ適正利用を確保するための検討の場
として、
・学識経験者
・沿川地元代表
・行政
で構成する「道頓堀川水辺協議会」を設置しました。
以降の河川敷地占用許可準則の改正後も、同じ枠組みを継続しています。
(出所:大阪市)※2
2-1-3.社会実験結果
社会実験は、
- 2004(平成16)年度:イベント実施利用ルールの策定
- 2005(平成17)年度:6月から開始
されました。
その際、
・イベント主催者
・舟運事業者
などのヒアリング結果を踏まえて、
・柔軟な利用ルール改正
を行うことで、
・イベント実施件数が年々増加
の結果になりました。
実施年度 | 実施回数 | 実施日数 |
平成17年度 | 12回 | 33日 |
平成18年度 | 19回 | 80日 |
平成19年度 | 21回 | 79日 |
平成20年度 | 20回 | 79日 |
平成21年度 | 20回 | 118日 |
平成22年度 | 40回 | 107日 |
平成23年度 | 49回 | 106日 |
(出所:大阪市)※2
2-2. 河川敷地占用許可準則改正による「特区」指定、管理運営事業者への委託開始
2011(平成23)年3月、準則が改正され、特例措置の内容が正式に制度化されました。
準則の改正では、河川管理者の判断のみで規制緩和区間(都市・地域再生等利用区域)を定めることが出来るようになりました。
2-2-1.管理運営事業者の役割
また、改正により、公的機関に限定されていた
・イベント
・オープンカフェ
などの占用主体が、民間事業者にも認められました。
その結果、当区間の管理運営を行う民間事業者の募集を行うことになりました。
- 第1期:2012(平成24)年度~2014(平成26)年度:3年間
- 第2期:2015(平成27)年度~2018(平成30)年度:4年間
大阪市は、特区に指定された「とんぼりリバーウォーク」の管理を、準則でいう「公的占有者」として位置づけされた管理運営事業者に委託します。
管理運営事業者は、
・清掃
・警備
などの管理業務を行うとともに、
・店舗
・イベント
主催者などによる河川敷地の活用を促し、その利用収入を活用して、
・維持管理
・にぎわい創出
に取り組みます。
2-2-2.管理運営事業者に南海電鉄株式会社が選定
公募については、学識経験者の意見を踏まえて審査を行い、
- 一括管理運営を行うことができる能力有り
- 民間ノウハウの活用で、遊歩道の利用促進を図ることが可能
なお、プロポーザル方式については、下記の記事をご覧ください。
2-2-3.準則改正後の管理運営スキーム
上記の管理運営管理スキームは、下図の通りです。
(出所:大阪市)※2
2-2-4.準則改正後の結果
イベントなどの誘致業務は、南海電鉄株式会社ならではのネットワークを駆使した大手企業との連携など、大規模なイベントの誘致が可能になりました。
また、
・イベント
・オープンカフェ
の実施件数は、飛躍的に増加する状況となりました。
実施年度 | 実施回数 | 実施日数 |
平成24年度 | 60回 | 62日 |
平成25年度 | 217回 | 247日 |
平成26年度 | 90回 | ー |
平成27年度 | 110回 | ー |
平成28年度 | 209回 | ー |
平成29年度 | 214回 | ー |
(出所:大阪市)※2
賑わい事業の実績
(出所:大阪市建設局)※3
準則改正前の平成23年度と比較しますと、平成29年度は、
- オープンカフェ設置件数:7.6倍
- イベント実施件数 :4.9倍
となり、賑わいの創出に貢献しました。
3.「とんぼりリバーウォーク」:第3期管理運営事業者の決定経緯
第3期事業者募集にあたり、
- 道頓堀川の水辺空間の魅力をさらに向上
- 道頓堀川を有効に活用
するための募集条件を整理するために、平成30年1月~4月にかけて、民間事業者から
・事業アイデア
・事業条件
などの提案を受け、対話を行うマーケットサウンディングを実施しました。
3-1.マーケットサウンディング
大阪市によるマーケットサウンディングでは、4事業者から提案があり、対話を実施したところ、下記のような意見・提案が寄せられました。
- 遊歩道上に集客・収益の核となる施設を設置(西側エリア)
- 戎橋エリアは、賑わいが定着しているので、現状どおりの利用が基本
- 投資を行うためには、現行の事業期間 3 年では短いため、事業期間の延長が必要
3-2.第3期管理運営事業者募集
第 3 期事業者募集は、道頓堀川の水辺空間が有するポテンシャルを最大限に活かし、
- 沿川店舗や地域と一体となり恒常的な賑わいを創出
- 質の高い維持管理を実施
することで、水辺空間の
・価値向上
・ブランド力を強化
することをめざします。
第 2 期までの管理運営を通じた課題を踏まえたうえで、マーケットサウンディングにおける民間事業者の意見を参考として、事業条件等の検討が行われました。
今回の事業者募集は、
- 定着した賑わいをさらに拡大、充実
- 事業収益が積極的に還元
されるような事業展開となることで、
・民間事業者
・地域
・行政
のそれぞれにメリットがある取り組みとされました。
民間事業者が、ビジネスとしての魅力を感じられる事業となることを意識して、条件の整理が行われました。
3-3.第3期管理運営滋養者:条件設定
主なポイントは、
・事業期間の延長
・常設の集客施設の設置を可能
・事業収益の活用(還元)
の 3 点です。
3-3-1.事業期間
本事業において、
・第 1 期:3年
・第 2 期:4年
は準則第十二に定める占用期間である 3 年間を事業期間として事業者募集を行いました。
(第 2 期は、マーケットサウンディング実施等のため、事業者の同意のもと、 1 年間延長を行いました。)
しかし、3年間の事業期間では、
- 投資を伴うような事業展開が期待しにくい
- 地域との信頼関係を構築する期間としては不十分
といえます。
平成 28 年の準則改正に伴い、第十二に定める占用期間についても 10 年とされました。
したがって、第 3 期の事業期間を最長 10 年間(平成 31 年 4 月 1 日から令和11 年 3 月 31 日まで)と設定されました。
事業期間延長により、
・事業者の積極的な事業展開
・地域との連携強化
を促すとともに、収益の再投資による水辺空間の更なる
・魅力創出
・価値の向上
に繋がる好循環の実現をめざします。
(出所:大阪市建設局)※3
3-3-2.賑わい創出事業(収入の確保)
10 年間の事業期間を活かして積極的に投資を行い、新たな人の流れを呼び込むことで、水辺空間全体の恒常的な賑わいに繋げるような事業提案を求めることにしました。
集客の核の設置により、
- 事業者が安定的に収入を確保
- 高度な管理運営を継続的に実施
できるような事業展開が期待されます。
3-3-3.収益を活用した水辺空間ブランド力の強化
常設的な収益施設の設置を可能とするなど、
- 事業者の創意工夫により新たな賑わいを創出
- 十分な収益を確保できるような事業実施
が可能となることをめざします。
事業者が獲得した収益を、道頓堀川水辺空間に対して
- 価値を高めるために積極的に還元
- 観光拠点としての魅力の向上
に繋げることで、さらなる人の流れを生み出すという好循環の実現を図ります。
3-3-4.維持管理事業
維持管理は、
- 高質な水辺空間を維持
- すべての利用者が安全で快適に利用
できるように、
・清掃
・警備
などを計画的に実施することが求められます。
3-4.第3期管理運営スキーム
第3期の管理運営スキームは、下図の通りです。
(出所:大阪市建設局)※3
道頓堀川水辺空間における好循環イメージは、下図の通りです。
(出所:大阪市建設局)※4
3-5.第3期管理運営事業者:募集スケジュール
2018(平成30)年の後半に実施された第3期管理運営事業者:募集スケジュールの日程は、下表の通りです。
日程(平成30年) | 実施内容 |
7月30日 | 第1回選定委員会 |
8月20日 | 募集要項公表 |
9月5日 | 机上説明会 |
9月5日~ 9月11日 | 質問の受付 |
9月26日 | 質問の回答 |
10月25日~ 10月30日 | 応募書類受付 |
11月19日~ 11月29日 | 応募者への 書面ヒアリング |
12月14日 | 第2回選定委員会 |
12月26日 | 事業予定者公表 |
(出所:大阪市建設局)※4
3-6.第3期管理運営事業者:選定方法
応募した 2 者から提出された
- 事業提案書類の内容
- 応募法人の経営状況に関する資料(活動内容、体制、経理状況等)
について審査されました。
管理運営事業者募集に先立って、外部有識者 4 名で構成する選定委員会を設置し、
・募集条件
・審査基準の検討
・事業提案の評価
が行われました。
審査は、選定委員会において
・応募提出書類
・応募者への書面ヒアリング
をもとに、
- 水辺空間における恒常的な賑わい創出
- 魅力発信・利用促進
- 収益を活用した水辺空間のブランド力の強化
- 維持管理計画
- 安全・快適な空間の確保
- 事業計画
- 法人の健全性
の 7 項目の評価を行い、委員ごとに採点した審査結果について、大阪市へ報告されました。
3-7.第3期管理運営事業者:決定
大阪市は、選定委員会からの報告を適正なものと認め、応募者のうち最も評価の高かった事業者である南海電鉄株式会社を第 3 期の事業予定者として適格性を有すると判断されました。
審査結果は、下表の通りです。
(出所:大阪市建設局)※4
4.「とんぼりリバーウォーク」第3期管理運営事業の開始
浮庭橋と湊町リバープレイス
平成 31 年 4 月 1 日から南海電鉄による第 3 期管理運営が、開始しました。
南海電鉄は、
・第 1 期
・第 2 期
に引き続いて管理運営事業を担うことになります。
そのため、これまでに蓄積したノウハウを踏まえ、長期(10 年間)にわたる事業期間を活かした取り組みに着手し、
・新たな魅力
・賑わいの創出
・東西の回遊性
の向上を図っています。
4-1.ウェルカムボード(横断幕)の設置:日本橋付近
道頓堀川水辺遊歩道の愛称「とんぼりリバーウォーク」については、十分に浸透しているとは言えない状況です。
そこで、南海電鉄より、遊歩道に設置されている目隠しパネルを活用し、愛称「とんぼりリバーウォーク」を表示した横断幕(H2000 ㎜×W25220 ㎜)の提案があり、令和元年 5 月上旬に設置を行いました。
(出所:大阪市建設局)※4
横断幕は、日本橋~相合橋間(右岸側)に設置することで、日本橋バス乗降場からの来訪者の誘引を図ります。
また、多くの外国人観光客が、観光バスを利用することから、4 か国語で歓迎の意を表現されています。
さらに、視認性の高い表示物を設置することで、道頓堀川水辺空間の東端に位置する日本橋からの新たな人の流れを生み出す効果も期待できます。
4-2.ウォールアート:大黒橋付近
西側エリアで、新たな人の流れを生み出す取り組みとして、ウォールアートの設置についての提案がありました。
事業内容は、壁の利活用に取り組む民間事業者とのタイアップにより、
・アート作品
・アート広告
を募集し、西側エリア(新戎橋~大黒橋間)の目隠しパネルに展示するものです。
作品の掲出は、令和元年 7 月より開始、両岸に 5 点ずつ、計 10 点を制作し、展示を行うこととしました。
併せて、南海電鉄よりプレスリリースを行い、
- 作品の制作を現地で行う
- 来訪者に制作過程を楽しんでもらう
など、話題づくりも意識した取り組みを行いました。
その後も、新たな作品が製作されており、令和元年 10 月末時点で、 16 点の作品
・右岸 5 点
・左岸 11 点
が掲出されました。
2020年7月31日に筆者は、道頓堀川沿いを見学しました。
その際、道頓堀川左岸を大黒橋から新戎橋まで歩いた様子を動画撮影し、YouTubeにアップしました。
歩いている途中に、右岸と左岸のウォールアートが、たまたま撮影されていましたので、掲載します。
4-3.道頓堀川船着場ネーミングライツパートナー企業の募集
新たな取り組みとして、船着場のネーミングライツパートナー企業の募集が実施されました。
河川においては、道頓堀川の船着場 3 か所を対象として賛同企業を募集することとなりました。
基本的な条件設定は、大阪市建設局において先行事例があり、比較的類似性が高いと考えられる歩道橋ネーミングライツなどが、参考とされました。
なお、パートナー企業による通称名の掲出表示は、来訪者に対し船着場の存在を示すための河川施設の改良といえます。
そこから、河川法第 20 条に基づく承認工事と位置づけ、パートナー企業による適切な維持管理を条件としています。
4-3-1.対象とする船着場
・太左衛門橋船着場
・日本橋船着場
・湊町船着場
(出所:大阪市建設局)※4
4-3-2.契約期間
契約日より3年間
4-3-3.契約料
募集における最低価格は、
- 太左衛門橋船着場:30 万円以上/年
- 日本橋船着場 :10 万円以上/年
- 湊町船着場 :10 万円以上/年
※いずれも税抜きの最低価格
4-3-4.ネーミングライツパートナー企業決定
太左衛門橋船着場
- パートナー企業 一本松海運株式会社
- 通称名 一本松海運太左衛門橋船着場(いっぽんまつかいうんたざえもんばしふなつきば)
- 契約期間 令和元年 10 月 1 日~令和 4 年 9 月 30 日
湊町船着場
- パートナー企業 一本松海運株式会社
- 通称名 一本松海運湊町船着場(いっぽんまつかいうんみなとまちふなつきば)
- 契約期間 令和元年 10 月 1 日~令和 4 年 9 月 30 日
日本橋船着場
応募事業者と調整中(令和元年 10 月末時点)
5.まとめ
道頓堀川は、日本の都市河川の中でも先進的な事業を展開している川の一つです。
河川法準則の改正を契機として、民間活力を導入し、水辺事業の創出に一役買っています。
道頓堀川での様々な試みが、先進事例として、日本の都市河川に波及していくものと思われます。
道頓堀川と連なる東横堀川においても、河川法準則改正を利用した「β本町橋」という施設が2021年8月28日にオープンしました。
β本町町は、民間事業者が、河川敷地内に投資して、建築物を建てています。
なお、β本町橋については、下記の記事をご覧ください。
6.お役立ち情報案内
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6-1.新しい形の不動産投資型クラウドファンディング【大家 どっとこむ】
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◆ポータブル電源のポイント◆
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- いつでもどこでも電力を確保し、長時間使用可能
- キャンプ、車中泊、夜釣りはもちろん、災害時(停電)に頼りになる存在
◆利用シーン◆
- キャンプ、夜釣りなどのアウトドアに活用
スマホやパソコンの電力を確保、電池が切れる心配なし - 車中泊に活用 正弦波なので炊飯器、冷蔵庫、電気毛布などに利用可能
- 災害時に活用 停電が起こった時、非常電源として効果的
7.参考・引用文献、WEBサイト
※1 「とんぼりリバーウォーク」
とんぼりリバーウォーク事務所
※2 「道頓堀川・遊歩道(とんぼりリバーウォーク)の賑わい創出の取り組みについて」
大阪市
https://www.city.osaka.lg.jp/kensetsu/page/0000275944.html
※3 「道頓堀川水辺空間において新たな魅力を創出する管理運営の検討」
大阪市建設局下水道河川部河川課:平成30年度:大阪市建設局業務論文集
※4 「道頓堀川水辺空間における魅力創出の取り組みについて」
大阪市建設局企画部河川課:令和元年度:大阪市建設局業務論文集
※5 「地方公共団体のサウンディング型市場調査の手引き」(平成30年6月)
国土交通省総合政策局
https://www.mlit.go.jp/common/001236961.pdf
※6 「道頓堀川遊歩道「とんぼりリバーウォーク」、太左衛門橋~相合橋間が完成」
なんば経済新聞
https://namba.keizai.biz/headline/320/
※7 「道頓堀川遊歩道「とんぼりリバーウォーク」、相合橋~日本橋間が完成」
なんば経済新聞
https://namba.keizai.biz/headline/929/
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